宅建業免許申請

よくある質問

サービスについて

知事免許と大臣免許との違いは何ですか?

2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合は国土交通大臣免許。

1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合は都道府県知事免許となります。

他の都道府県に事務所を増やしたい場合は、どうしたら良いですか?

現在受けている「都道府県知事免許」から、国土交通大臣の許可を受ける「大臣免許」への免許換え手続き(免許換え申請)が必要です。申請窓口や必要書類の準備が煩雑になるため、スケジュールに余裕を持ってご相談ください。

他の法人と共同で事務所を使えますか?

原則として独立した事務所スペースの確保が必要です。別法人と同居する場合は、壁やパーティションなどで明確に仕切られており、宅建業の事務所として独立性・専有性が保たれていることが条件となります。事前に図面での確認をおすすめします。

宅地建物取引業(宅建業)の免許を取得するための主な要件は何ですか?

主に以下の4つの要件を満たす必要があります。

  • 独立した事務所の確保: 宅建業の業務を専有して行える独立したスペースがあること。
  • 専任の宅建士(宅地建物取引士)の設置: 1事務所あたり、業務に従事する者5名に1名以上の割合で「専任」の宅建士を置くこと。
  • 欠格要件に該当しないこと: 役員や専任の宅建士が、過去の法令違反や破産等による欠格事由に該当しないこと。
  • 営業保証金の供託(または保証協会への加入): 営業開始前までに、営業保証金を供託するか、保証協会(全宅・全日本など)へ弁済業務保証金分担金を納付すること。

料金について

依頼したいけどいくらかかるかわからなくて不安です。

ご希望の手続きや状況等をお聞きし、その内容をもとに見積もりをご提示します。

内容にご納得いただいてからのご契約となりますのでご安心ください。

料金は前払いですか?後払いですか?

許認可に関するものや在留資格については、ご契約時に料金の一部を「着手金」としていただき、許可が下りたタイミングで残金をお支払いいただきます。
内容証明や契約書などの書類作成については前払いとなります。

相談について

相談にはどんな方法がありますか?

オンラインでの相談を中心に、対面・電話・メールなどお客様のご要望に合わせて対応しております。
対面でのご相談については当事務所へのご来所をお願いしております。

相談は無料ですか?

お問い合わせフォームやお電話での初回のご相談は無料です。対面やオンラインでのご相談は1時間5000円をいただいております。

なお、ご相談後にご依頼をいただいた場合、相談料は着手金に充当いたしますので、相談料のご負担はありません。

ぜひお気軽にご相談ください。

営業時間:平日9:00〜18:00

定休日:土・日・祝日