1. どのような許可?
「すでに配偶者ビザを持って日本に住んでいる方が、在留期間が切れる前に延長を申請する手続き」です。
通常は1年・3年などの期間があり、更新を重ねることで安定した在留が可能になります。
2. 誰が対象?
- すでに日本で生活している外国人配偶者。
 - 在留期間の満了が近づいている方。
 - 状況に変化(別居・転職など)があった場合も慎重な対応が必要な方。
 
3. 当事務所から一言
「もう一度、在留を更新するだけ」――そう思っていたら、思わぬ不許可になってしまうケースもあります。
お二人の現在の生活状況を丁寧に整理し、安心して更新ができるようサポートします。
ご夫婦の生活がこれからも日本で続けられるよう、丁寧に申請をお手伝いします。
