建設業許可の要件とは?経営業務の管理責任者・専任技術者など5つのポイントを解説

建設業を営んでいる方や、これから建設業を始めようとしている方にとって、「建設業許可を取得できるのか」は重要な問題です。

  • 「建設業許可を取りたいけれど、どんな要件があるの?」
  • 「社長に建設業の経験があれば許可を取得できる?」
  • 「専任技術者には誰を置けばいい?」
  • 「社会保険に加入していないと許可は取れない?」

このように、建設業許可について調べていると、さまざまな要件が出てきて分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

建設業許可は、単に会社を設立したり、建設業の経験があったりするだけで取得できるものではありません。
建設業法では、適正な経営体制、営業所の技術者、社会保険への加入、誠実性、財産的基礎など、一定の要件が定められています。

この記事では、建設業許可を取得するために確認しておきたい5つのポイントについて、行政書士がわかりやすく解説します。

建設業許可を取得するための5つのポイント

建設業許可を取得するためには、主に次の点を確認する必要があります。

  1. 経営業務を適正に行うことができる体制があること
  2. 営業所ごとに営業所技術者等を配置すること
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 誠実性があること
  5. 財産的基礎等の要件を満たしていること

さらに、これらの許可要件とは別に、建設業法上の欠格要件に該当していないことも必要です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.経営業務を適正に行うことができる体制があること

建設業許可の取得にあたって、まず確認したいのが経営業務を適正に行うことができる体制です。

以前は「経営業務の管理責任者」という言葉が中心でしたが、現在は、常勤役員等について一定の経験を有する者を配置するなど、建設業の経営を適正に行うための体制が求められています。

例えば、常勤役員等のうち1人が、

  • 建設業に関して5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有する
  • 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位で5年以上経営業務を管理した経験を有する
  • 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位で6年以上、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する

など、一定の基準を満たしている場合があります。

また、複数の人の経験を組み合わせて適正な経営体制を整える方法もあります。

そのため、

「社長が建設業をやっていたから大丈夫」

と単純に判断するのではなく、誰が、どのような立場で、どのくらいの期間、どのような経営業務を行っていたのかを確認することが重要です。

経験を証明する資料も重要

建設業許可では、経験があるというだけではなく、その経験を資料によって確認できることも重要です。

過去の許可状況や勤務先、役職、工事の実績などによって、必要となる確認資料は変わります。

例えば、過去の勤務先で役員をしていた場合でも、その期間や立場をどのように証明するのかについて確認が必要になることがあります。

そのため、経営業務の経験がある場合には、申請前に「経験があるか」だけでなく「その経験をどのように証明できるか」まで確認することが大切です。

2.営業所ごとに営業所技術者等を配置すること

建設業許可を取得するためには、営業所ごとに、一定の資格または実務経験などを有する営業所技術者等を専任で配置する必要があります。

「専任技術者」という言葉で説明されることが多い要件ですが、現在の制度では「営業所技術者等」という名称が用いられています。

この要件で重要なのは、

「建設業の仕事ができる人がいるか」ではなく、「許可を受けようとする業種について、営業所技術者等として認められる人がいるか」

という点です。

例えば、内装仕上工事業の許可を取得したい場合と、電気工事業の許可を取得したい場合では、必要となる資格や実務経験などが異なります。

そのため、まずはどの業種の建設業許可を取得したいのかを明確にする必要があります。

資格だけでなく実務経験による方法もある

営業所技術者等になるための要件には、一定の資格を有していることだけでなく、学歴と実務経験、一定年数の実務経験などによって認められる場合があります。

そのため、「専任技術者になれる資格を持っていないから建設業許可は取れない」とは限りません。

一方で、実務経験によって要件を満たそうとする場合には、その経験を証明するための資料が必要になることがあります。

どのような資格や経験が必要なのかは、取得しようとする業種によって異なるため、申請前に業種と技術者の経歴を照らし合わせて確認することが重要です。

3.適切な社会保険に加入していること

建設業許可の要件の一つとして、適切な社会保険に加入していることも確認する必要があります。

法人の場合や、個人事業主であっても従業員を雇用している場合など、事業の形態や従業員の状況によって必要となる社会保険の種類が異なります。

そのため、「うちは小さい会社だから社会保険は関係ない」と一律に考えるのではなく、自社の法人・個人の別や従業員の状況を確認することが必要です。

建設業許可の申請では、社会保険の加入状況についても確認されます。

これから会社を設立して建設業を始める場合には、建設業許可の準備とあわせて、社会保険についても早めに確認しておくとよいでしょう。

4.請負契約に関して誠実性があること

建設業許可では、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことも要件の一つです。

この「誠実性」は、申請者だけでなく、法人の場合には役員等についても確認が必要になります。

建設工事は、契約金額が大きくなることも多く、契約内容や工事の履行について適切に対応することが求められます。

そのため、建設業許可を取得する際には、申請者や関係者について、法令上問題となる事情がないかを確認することが大切です。

また、建設業許可には誠実性とは別に欠格要件も定められています。

申請書や添付書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合なども問題となるため、申請書類は正確に作成する必要があります。

5.財産的基礎等の要件を満たしていること

建設業許可では、一定の財産的基礎等も必要です。

建設工事では、材料費や人件費など、工事を完成させるまでにさまざまな費用が発生します。

そのため、建設業者として一定の資金調達能力などを備えていることが求められています。

一般建設業の許可では、例えば次のような基準があります。

  • 自己資本が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があること
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること

などです。

ただし、どの基準によって財産的基礎を確認するのかは、申請者の状況や新規申請・更新などによって異なります。

また、一般建設業許可と特定建設業許可では財産的基礎の要件が異なります。

「会社の口座に今500万円あればいい」と単純に考えず、自社がどの要件に該当するのかを確認することが大切です。

建設業許可には「欠格要件」もある

ここまで紹介した5つのポイントを満たしていても、建設業法上の欠格要件に該当すると許可を受けることができません。

欠格要件には、例えば建設業法上の一定の処分を受けたことや、一定の刑罰を受けたことなど、法律で定められた事項があります。

また、申請書類に重要な事項について虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合も対象となります。

法人で申請する場合には、会社だけでなく、役員等についても確認が必要になるため注意しましょう。

建設業許可の要件は「経験がある」だけでは判断できない

建設業許可について、「社長は建設業を20年やっている」「従業員に1級施工管理技士がいる」というだけで、必ず許可を取得できるとは限りません。

重要なのは、誰のどのような経験が、どの許可要件を満たすのかという点です。

例えば、経営業務についての経験と、営業所技術者等として必要な実務経験は別の要件です。

また、実際に経験があったとしても、その経験を証明できる資料を準備できるかどうかが問題になる場合があります。

そのため、建設業許可を検討する場合には、まず現在の会社や事業主の状況を整理し、

  • どの業種の許可が必要なのか
  • 経営業務についてどのような経験があるのか
  • 営業所技術者等になれる人がいるか
  • 社会保険の加入状況はどうなっているか
  • 財産的基礎の要件を満たしているか
  • 欠格要件に該当しないか

を一つずつ確認することが大切です。

建設業許可の申請前に確認したいチェックリスト

建設業許可を検討している方は、まず次の項目を確認してみましょう。

経営業務

□ 建設業の経営に関する経験がある
□ 誰が常勤役員等に該当するのか確認している
□ 経験年数を確認している
□ 経験を証明できる資料を確認している

営業所技術者等

□ 取得したい建設業許可の業種が決まっている
□ 営業所技術者等になれる人がいる
□ 資格や実務経験を確認している
□ 実務経験を証明する資料を確認している

会社・事業

□ 社会保険の加入状況を確認している
□ 役員等について欠格要件を確認している
□ 財産的基礎の要件を確認している
□ 必要な申請書類を確認している

建設業許可の要件確認は早めに行うことが大切

建設業許可は、申請書を書いて提出するだけの手続きではありません。

特に、

「経営業務の経験」
「営業所技術者等の資格・実務経験」
「その経験を証明する資料」

については、準備に時間がかかることがあります。

「許可を取りたい」と思ってから資料を探し始めるのではなく、できるだけ早い段階で自社の状況を確認しておくことが大切です。

また、これから法人を設立して建設業を始める場合には、会社設立時の役員構成や事業内容などが、後の建設業許可に関係する場合があります。

建設業許可を取得する予定がある場合は、会社設立や事業開始の前に要件を確認しておくと安心です。

建設業許可の取得をお考えの方は行政書士へご相談ください

建設業許可の要件は、会社の規模や業種、これまでの経験などによって確認すべきポイントが変わります。

  • 「自分の経験で経営業務の要件を満たせるのか」
  • 「この資格で営業所技術者等になれるのか」
  • 「実務経験をどうやって証明すればいいのか」
  • 「そもそも自社に建設業許可が必要なのか」

など、申請前の段階で確認しておきたいことも多くあります。

当事務所では、建設業許可の取得を検討されている事業者様のご相談・申請手続きを承っています。

これから建設業許可を取得したい方は、申請準備を始める前に、まずは現在の状況やこれまでの経験を整理してみましょう。

建設業許可の取得をご検討の方は、ぜひ行政書士へご相談ください。

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