配偶者ビザ=「日本人の配偶者等」という在留資格
一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の正式名称は 「日本人の配偶者等」 です。
これは「日本人と法律上結婚している外国籍の方」「日本国籍の子を養育する親」などが対象となる在留資格で、日本で家族と生活するために認められるものです。
「結婚すれば必ず取得できる」という資格ではなく、婚姻関係が真実で継続性のあるものであること、安定した生活基盤があることを証明できるか が審査のポイントになります。
配偶者ビザを取得するとどんなことができる?
最大のメリットは、就労制限がない ことです。
留学生のアルバイトのような時間制限もなく、就労ビザのように職種の制限もありません。会社員・パート・派遣・アルバイト・フリーランス・起業など、幅広い働き方が可能です。
また、在留期間の更新を経て長期在留が認められた場合、永住申請を目指すこともできます。
そのため、申請・更新の各段階で正確な書類作成や生活実態の証明が重要になります。
だれが対象になる?「法律上の婚姻」の意味
配偶者ビザの審査では、婚姻が法律上有効であること と 事実として婚姻生活があること の両方が確認されます。
たとえば、
- 日本で婚姻届が受理されている
- 相手国でも婚姻手続きが完了している(国によって要否は異なる)
- 同居予定や生活設計がある
などがポイントです。
「結婚証明書がある=生活実態が証明できている」ではないため、交際の経緯や家計の負担状況などの説明書類が求められることがあります。
審査で重視されるポイント
配偶者ビザの審査は、偽装結婚防止や生活保護防止の観点から慎重に行われます。
主に以下の点が見られます。
- 婚姻に至るまでの経緯・交際の実態
- 同居している/今後同居予定であること
- 夫婦の収入状況・生活費の負担の実態
- 過去の納税状況(日本人側)
- 生活の安定性(職業・住居など)
書類が揃っているだけでは不十分で、書類内容から「結婚生活が現実に継続していること」が読み取れるかどうか が重要です。
申請準備のステップ
配偶者ビザ申請は、以下のステップで進むケースが一般的です。
1.必要書類の収集(夫・妻双方/場合により家族や勤務先の書類も)
2.結婚に至る経緯や生活設計の説明書類の作成
3.申請書一式の作成
4.入管(出入国在留管理局)へ提出
5.結果通知/在留カードの受領
書類の不備・説明不足があると追加資料を求められ、結果までの時間が長くなることもあります。
申請前に知っておきたい注意点
- 収入が不安定な場合でも、状況の説明や今後の見通しを示すことで改善できる場合がある
- 日本人側と外国籍側が別居している場合は、事情説明が必要
- 賃貸物件の場合、同居予定の部屋が確保されているか確認されることがある
- 更新時は初回よりも「生活実態の継続性」への着眼点が高くなる
特に東京都内は転勤・引っ越し・離職・転職が多い傾向があり、住居・収入・納税履歴の変動がある場合は早めの対策が効果的 です。
まとめ
配偶者ビザは「結婚しているから取得できる」ものではなく、
夫婦の生活が安定的に続いていることを入管に対して客観的な書類で示すこと が最も重要です。
結婚生活そのものに問題がなくても、提出書類の内容不足により審査が長引いたり不許可になったりするケースも珍しくありません。
初めての申請の場合や状況に不安がある場合は、早いタイミングで専門家へ相談しながら書類準備を進めると安心です。
配偶者ビザはケースにより必要な書類や説明内容が大きく異なります。
「このまま申請して問題ないのか」「何を準備すればいいのか」など不安がある方は当事務所までお気軽にご相談ください。

