【行政書士が解説】配偶者ビザが不許可になるケースとは?よくある5つの原因と対策

「結婚していれば配偶者ビザは問題なく許可される」と思っていませんか?

配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)は、婚姻関係があることが前提となる在留資格ですが、実際には審査があり、状況によっては不許可となるケースもあります。

もし不許可になると、日本で夫婦として生活を続けることが難しくなるため、申請前にポイントを知っておくことがとても重要です。

配偶者ビザでは、収入状況や婚姻の実態、書類の整合性など、さまざまな事情が総合的に審査されます。
不許可の多くは、制度を正しく理解しないまま申請してしまったことによる「準備不足」や「説明不足」が原因です。

この記事では、入管実務上特に注意したい不許可の主な原因と、その対策について行政書士の視点からわかりやすく解説します。

目次

配偶者ビザが不許可になる主な原因5つ

① 収入が不安定・生活基盤が弱い

配偶者ビザでは「日本で安定して生活できるか(生計維持能力)」が重要な審査ポイントになります。

明確な年収基準はありませんが、

・収入が極端に少ない
・無職の期間が長い
・転職直後で収入が不安定
・借金が多い

といった事情がある場合、慎重に判断される傾向があります。

一方で、世帯収入・貯金・家族からの援助・同居状況などを総合的に見て判断されるため、収入が低いから即不許可というわけではありません。

対策
収入だけでなく、生活全体の状況を客観的な資料で示すことが大切です。

② 交際歴が短い・結婚の経緯説明が不十分

入管では「婚姻の実態(真実性)」も重視されます。

・交際期間が極端に短い
・会った回数が少ない
・オンライン中心の交際
・夫婦の写真や記録がほとんどない

このような場合、結婚の経緯をより丁寧に説明することが求められます。

質問書や理由書の内容が抽象的だと、関係性が十分に伝わらないことがあります。

対策
出会いから結婚に至るまでの流れを具体的に記載し、写真や連絡履歴などの資料を準備しましょう。

③ 同居していない・別居している

原則として、夫婦が同居し生活を共にしていることが前提とされています。

・単身赴任
・実家暮らし
・仕事や家庭の事情による別居
・海外在住期間が長い

このような場合、婚姻の実態について追加説明を求められることがあります。

ただし、合理的な理由があれば直ちに不利になるわけではありません。

対策
別居の理由や今後の同居予定について、具体的に説明できるよう準備しましょう。

④ 書類の不備・説明不足

意外と多いのが、書類の準備不足によるマイナス評価です。

・必要書類の提出漏れ
・翻訳の不足
・記載内容の不一致
・説明資料が簡素すぎる

入管は提出された書類をもとに審査を行うため、「伝えたつもり」では評価されません。

対策
第三者が読んでも状況が正確に伝わるよう、丁寧に資料を整えることが重要です。

⑤ 過去のオーバーステイ・在留違反

過去にオーバーステイや在留違反がある場合、審査は非常に厳しくなります。
原則として不利に働くと考えておいた方がよいでしょう。

ただし、違反の内容が軽微である場合や、長期間が経過している場合、日本人配偶者や子どもとの安定した生活がある場合など、事情によっては総合的な判断のもと許可されるケースもあります。

対策
経緯を正直に説明し、事実を隠さず申請することが大切です。

事前準備が、許可への大きなポイントになります

配偶者ビザは、結婚しているという事実だけで自動的に許可されるものではありません。

しかし、審査のポイントを理解し、適切に準備すれば、必要以上に心配する制度でもありません。

・収入面が不安
・別居している事情がある
・自分のケースが特殊かもしれない
・書類作成に自信がない

このような場合は、申請前に専門家へ相談することでリスクを減らすことができます。

当事務所では、配偶者ビザに関するご相談をオンラインで承っております。
状況を丁寧にお伺いし、必要な準備や手続きについてわかりやすくご案内いたします。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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